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国税庁:新型コロナ税特法における所得税関係の通達を公表

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 国税庁は「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)関係通達(所得税編)」を同庁HPにおいて公表しました。

 それによりますと、新型コロナ税特法では、「芸術文化・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例」として、政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、その放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除を適用することとし、指定を受けるには、主催者が文部科学大臣に特例対象の申請をして認められる必要があります。

 同通達は、「指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例」について、所得税の寄附金控除と租税特別措置法の「公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除」のいずれを適用するかの選択は、その年中の放棄払戻請求権相当額及び特定放棄払戻請求権相当額の全額についてしなければならないことに留意することとしております。

 また、放棄払戻請求権相当額等についての寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例の適用について、特定放棄払戻請求権相当額が所得税法第78条第1項(寄附金控除)の規定の適用を受けることができる場合には、所得税法第78条第1項又は新型コロナ税特法第5条第3項のいずれの規定の適用を受けるかの選択については、特定放棄払戻請求権相当額ごとにすることができることに留意することとしております。

 このほか同通達では、住宅ローン控除を適用している納税者が新型コロナウイルスの影響で期日までに「居住の用」に供することができないケースについて、

特例対象となる具体的な事例を提示しており、建設業者が営業自粛等していたことなどにより工事完了や家屋の引渡しが遅延したケース、納税者本人がコロナウイルスに感染または外出自粛をしていたこと等により「居住の用」に供することが遅れたケースなどが挙げられておりますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


9月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年9月10日


≪トピックス≫
●「令和2年分年末調整のための各種様式等」を掲載しました
≪刊行物等≫
●「令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました
≪お知らせ≫
●障害者である職員の任免の状況について(PDF/264KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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