新型コロナの影響で収入が大幅に減少した事業者が適用できる「納税猶予の特例」について、開始から2カ月間の適用件数が9万6千件だったことが国税庁の発表で分かりました。
昨年度の通常の納税猶予の適用件数の100倍に当たります。
コロナ禍で収入が大幅に減った納税者が急増していることが見て取れます。
国税庁によると、4月30日から6月30日の間の特例の適用件数は9万5903件で、猶予総額は2617億7700万円でした。
特例はコロナ禍で新たに開始した制度で、昨年1年間の通常の納税猶予の適用件数943件、猶予額27億700万円と比べると大幅に増えています。
納税猶予の特例は、印紙税などの一部の税目を除く国税と地方税の納税が1年間猶予されるというもの。
通常の納税猶予と違い、担保や延滞税は求められません。
また通常の納税猶予は赤字企業を対象としていますが、特例は黒字の企業でも適用できるなど、適用のハードルが低くなっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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