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《コラム》カレンダー上の祝・休日と会社の休日は同じではないの?

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正月休みはカレンダー上の休日ではない?

 関与先で働く外国人から「周囲の人たちの話を聞くと1/2−3は休業日らしいが、カレンダーではそんな記載はされていない。

何を参照すれば休日がわかりますか?」という質問がありました。

当たり前と思っていた正月休みも確かにカレンダー上は祝日ではありません。

どんな背景でしょうか?


国民の祝日と行政機関・銀行の休日

 国民の休日は「国民の祝日に関する法律」で定められていますが、1/2−3は祝日ではありません。

一方、「行政機関の休日に関する法律」では12/29−1/3が行政機関の休日とされています。

一般的には、銀行の休日(年末は12/31−1/3)に合わせて年末休みの開始日が変わってくるものと思われます。

 行政機関や銀行が休みだし、年末年始休暇が慣習的にあるので、1/2−3の正月休みが定着しているものと考えられます。


労働基準法で規定の労働時間、休憩、休日

 労働者の労働時間や休日は労働基準法で定められています。

(1) 労働時間、休憩
 労働時間は、原則として休憩時間を除き、1週間について40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えてはいけません。

労働時間が6時間超の場合は45分以上、8時間超の場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。

(2)休日 
 労働基準法では、休日に関し、「使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」(法定休日)と規定されているだけで、いつを休みとするかは規定されていません。

 ただし、一般的な労働時間制限では1週間に1度の休日では、週の労働時間が40時間を超えてしまうため、休日をもう1日設けなければいけないことになります。

もう1日は会社が自由に決められる所定休日(法定外休日)となります。

会社の創立記念日や国民の祝日を休日と定めた場合も、それらは所定休日となります。

 休日とは、日曜日や祝祭日である必要はなく、事業主と労働者の合意により任意に決定することができます。

業種や労働環境で一律には決められません。

 以上の背景から、「一般的に、週休2日で土日を休みとし、年末年始・お盆休暇を設けている。

よって、日本では1/2−3を休業日としている会社が多い」というのが冒頭の質問に対する回答と言えます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


11月17日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年11月13・16日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒税課税状況表(令和2年度8月分)について
●酒類の輸出動向(令和2年9月分)を掲載しました
≪刊行物等≫
●「令和3年版源泉徴収のあらまし」を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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