2021年分の確定申告から、税務書類への押印を不要にする方向で政府が検討を始めました。
年末調整も同様に押印をなくしていく見通しです。
年末にまとめる20年度税制改正に盛り込む方針。
菅政権で進めるデジタル化の一環である「脱はんこ」の動きが税にも波及しつつあるようです。
現行法では、国税通則法124条第2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めています。
この規定について麻生太郎財務大臣は10月下旬の記者会見で、「国税関係に関します押印についても、納税者の利便性向上を考えないかん」と述べ、政府が推進する押印の原則廃止の動きに沿って検討を進めていることを明らかにしました。
また押印に変わる新たな措置も求めないとされています。
ただし麻生氏は「実印がいるとか印鑑証明がいるというようなものもあるので、よくよく精査しなければいけない」として、「実印、印鑑証明を必要としないものについて、原則廃止という方向でやっていきたい」と述べました。
様々な手続きに根付いたはんこ文化がどのように変わっていくのか、今後が注目されます。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
11月26日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年11月25日
≪法令等≫
●質疑応答事例を更新しました
≪お知らせ≫
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について(e-gov へのリンク)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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