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【時事解説】購買動機は内的要因が重要

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 コロナ禍による消費低迷で、政府は様々な経済対策を用意します。

政府の対策にどのように対応するかは重要なことですが、余りに過敏に反応しすぎるのも疑問です。

 京セラフィロソフィーで有名な稲盛和夫氏も次のように言っています。

 『京セラでは、原材料などの購買について、毎月必要なものは毎月必要な分だけ購入するようにしている。

場合によっては、毎月ではなくて、毎日必要な分だけを買うようにしているケースもある。

私はこれを「一升買い」と呼び、資材購入の原則としてきた。

たとえ、一斗樽でまとめて買えば安くなりますよと言われても、今必要な一升だけを買うようにしてきたのである。

(中略)

使う分だけ当座買いするから、高く買ったように見えるが、社員はあるものを大切に使うようになる。

余分にないから、倉庫も要らない。

倉庫が要らないから、在庫管理も要らないし、在庫金利もかからない。

これらのコストを通算すれば、その方がはるかに経済的である。

セラミックのように腐らないものならまだしも、腐るものを扱う場合には、気がついてみたら使えなくなっていたということになりかねない。』(「稲盛和夫の実学」より)


 モノを購入する時の思考パターンを考えてみましょう。

まず、自分がそのモノを必要としている状況があり、その必要性をベースに、モノの値段の妥当性を判断して、購入を決断するというのが普通です。

必要性は「内的要因」、モノの値段は「外的要因」といってもいいかもしれません。

稲盛氏がここで言っているのは、モノを購入するときに大切なのは外的要因ではなく、内的要因だということです。

自身の必要性を十分検討することなく、モノの値段を主体にして購入を判断することは、正しい消費行動とはいえません。

 政府が行う経済対策でモノの値段が下がることがあっても、それに安易に乗るのは考え物だということです。

モノを買うときのベースはあくまで自分自身における必要性です。

必要性が先にあり、その必要性と見比べた時、採算が合うかどうかという判断をして、モノを購入するというのが手順です。

モノの値段が安いから必要性を探すというのは正しい考え方ではありません。

確かに政府の対策でモノの値段が下がっていれば、モノを購入しやすくなるということはあるでしょう。

しかし、それはあくまで必要性があっての話です。

必要性の吟味をおろそかにしたまま、モノの値段だけで安易にモノを購入しない方がいいということです。

 スーパーに行って、5%引きや10%引きの値札があるので思わず買ってしまったが、家に帰ってみたら、自分が欲しかったものではなかったという経験がある人もいるかと思います。

これは内的要因を軽視して外的要因に振り回された結果です。

消費行動は外的要因に左右されないことが大切です。

 本年はコロナ禍もあり、外的要因が大きく変動します。

こうしたときこそ、モノを買うときには、外的要因に踊らされることなく、必要性をしっかり吟味することが必要だと思います。


(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
私は、ほぼ毎週買い物しに行きます。洋服がおもですが。
上記に記載ある冷静な行動とは全く逆です。なさけないですが。
まず、ストレス解消のため、コレクション的に、しかもお得感にて買い物をしています。
毎日着てもきれないほど購入をしています。
しかもめちゃくちゃ安いものを衝動的に購入します。
洋服や電気製品、雑貨類は、4・5拾年間かわらないか、前よりもずいぶんと安くなりました。
自動車は、当時より5倍高くなりました。トヨタはもうかるはずです。2兆円の利益ですか。
稲盛和夫氏の言うことはわかりますが、購入するものは違いますが、やはり貧乏人の私には安いということは相当の魅力です。お得感は最大の消費行動のエンジンです。
自宅当たりのショッピングはガラガラか混んでいるかです。

税理士 川島博已


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


12月7日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年12月4日


≪刊行物等≫
●「令和3年版源泉徴収のしかた」を掲載しました
≪法令等≫
●「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(PDF/967KB)
●「令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
●酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第22号)
●「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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