川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2020年タックスニュース Tursday, December 17, 2020


厚生労働省:2021年度税制改正要望を公表

戻 る(2020年の記事一覧へ)
 厚生労働省は、2021年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、セルフメディケーション税制の対象医薬品の拡大など、同税制の延長・拡充を盛り込んでおります。

 同税制は、2017年1月から2021年12月までの5年間の時限措置で、対象であるスイッチОTC医薬品の購入額の合計が年間1万2千円を超えるときに超える部分(8万8千円が限度)が所得から控除される医療費控除の特例として、2017年分確定申告から適用が開始されました。

 同税制の適用者数は2017年分と2018年分がそれぞれ2万6千人、2019年分が3万人となっております。

 今回の要望では、2021年末に適用期限が到来する同税制をさらに2022年から5年間の延長や、対象医薬品の範囲をスイッチОTC医薬品だけでなく非スイッチОTC医薬品のうち治療または療養に使用されるものも追加することを求めております。

 また、所得控除額の算出方法を見直し、控除額の上限を10万円に引き上げ、購入額から差し引く下限額を現行1万2千円から引き下げること(少額還付の抑制のため、購入額が1万2千円を超えることを利用条件)を求めております。

 さらに、同税制では適用を受ける年分に、インフルエンザ等の予防接種や職場での定期健康診断、市区町村のがん検診等の「一定の取組み」を行っていることが要件のため、確定申告の際に検診等を証明する医療機関等の領収書や結果通知書等の第三者作成書類の添付・提示が必要ですが、この第三者作成書類を手元保管とし確定申告書への添付等は不要とし、e−Taxの場合の入力手続きの簡素化を図ることも求めております。

 その他、新型コロナ感染症について、ワクチンの早期実用化のための研究開発支援等を行っておりますが、今後新型コロナ感染症に係る予防接種を実施する場合も、予防接種法等に基づく健康被害の救済給付に対する税制措置と同様の措置を要望しております。

 予防接種法等に基づく健康被害の救済給付では、支給される金銭への公課の禁止、医療費の支給に係る医療に対する消費税の非課税、救済給付を受ける権利の差押さえ禁止などが定められております。
 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年11月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています