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コロナ禍で「中小成り」急増

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 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、資本金を1億円以下に減資する企業が増えています。

業績悪化による赤字で配当原資である利益剰余金が減る可能性に備え、補てんの原資を確保できるだけでなく、税制で「中小企業」の扱いとなり、

法人税などで優遇措置を受ける狙いがあるとみられ、外食や航空、アパレルといった新型コロナによる経営悪化が顕著な業界が中心になっている状況です。

ただ所得が多額で経営体力が底堅い企業が「中小成り」を悪用すれば、課税の公平性を保てなくなる恐れがあり、財務省や国税庁が警戒を強めています。

 資本金が1億円以下の企業は、まず法人税で、所得が800万円までの部分について15%の軽減税率が適用されます。

さらに年間800万円までは交際費の損金算入も認められるほか、過去10年以内に発生した税務上の繰越欠損金については100%が損金算入の対象になります。

課税所得がマイナスになれば、前事業年度に納めた法人税の還付を受けることも可能。

さらに地方税として取り扱われる法人事業税でも、外形標準課税が適用されずに済みます。

 1億円以下への減資が活発になったのは昨年の夏からです。

外食業界は居酒屋チェーン店の運営企業や寿司関連の企業で目立ちます。

また需要が低迷する航空業界、アパレル業界が減資に向けて動いています。

 中小企業を支援するための税制の特別措置を巡っては、適用のあり方がかねてより問題視されてきました。

会計検査院は2010年に「財務状況が弱くない中小企業が適用を受けている」として、財務省に制度の改正を要求しています。

国税庁幹部は「減資による税制優遇が適正なのか、新型コロナによる苦境の度合いも見極めて入念に検証しなければならない」と指摘しています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


3月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年2月26日


≪トピックス≫
●法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました
≪税の情報・手続・用紙≫
●「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新について
●アメリカ合衆国の税務当局との仲裁手続に係る実施取決めについて
≪国税庁等について≫
●「第69回事務年報(令和元年度)」を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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