国税庁は、2019事務年度(2020年6月までの1年間)におけるネット取引調査状況を公表しました。
それによりますと、ネット取引を行っている個人事業者などを対象に1,877件(前事務年度2,127件)を実地調査(特別・一般)した結果、1件あたり平均1,264万円(同1,243万円)の申告漏れ所得金額を把握しました。
この申告漏れ額は、同時期の実地調査(同)全体での1件平均1,190万円を上回り、申告漏れ所得金額の総額237億円(同264億円)に対し65億円(同58億円)を追徴しました。
調査事例では、ライブイベントで販売される音楽メディア等をネット販売することにより多額の利益を得ていたものの申告せず、その利益で運営した暗号資産の利益も一部しか申告しなかったAに対して課税したものが挙がっております。
Aは、部内資料から、複数のネット販売サイトでの販売が想定されたものの、連年無申告だったことから、調査に着手した結果、A本人の預金口座にネット販売業者からの多額の入金があることを把握しました。
Aは、自らの所得を認識し、申告の必要性も分かっていながらも、ネット取引という匿名性の高い取引であることから、税務当局からの納税を免れるため、申告に必要な領収書などを破棄するとともに、ネット販売サイトで使っていたIDを削除するなどの隠ぺい行為を行った上で、故意に申告しませんでした。
その結果、Aに対しては、所得税6年分の申告漏れ所得金額約4,600万円について追徴税額(重加算税含む)約1,900万円が課税されました。
オンラインショッピングやネット広告などインターネット取引はすっかり定着しており、多額の売上・利益を上げながら、匿名性の高いネット取引の売上は国税当局には把握されまいと考え、無申告・過少申告する業者は多いものとみられております。
しかし、国税当局では、ネット取引は無店舗による事業形態となるため、その把握は困難ではあるものの、あらゆる有効な資料情報を収集・分析して適正な課税に努めております。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English}
キャリード・インタレスト :Carried Interest

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
4月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年4月1日
≪トピックス≫
●税務署窓口における押印の取扱いについて
≪税の情報・手続・用紙≫
●「租税特別措置法等の改正について〜酒類業者のみなさまへ〜」を掲載しました(PDF/94KB)
≪刊行物等≫
●「土地の売買や住宅用家屋等の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和3年4月)」を掲載しました(PDF/119KB)
●「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和3年4月)」を掲載しました(PDF/140KB)
●「東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例に関するお知らせ」を掲載しました(PDF/94KB)
●「東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例のあらまし」を掲載しました(PDF/457KB)
≪法令等≫
●キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達36・37共−19の適用について(情報)(PDF/521KB)
●消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達)の掲載について(PDF/76KB)
●「印紙税法基本通達」等の一部改正について(法令解釈通達)
≪お知らせ≫
●航空機燃料税の軽減措置について
≪国税庁等について≫
●国税庁の組織理念
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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