手元に届いた「自動車税」や「軽自動車税」の納付書を開封していない人は注意が必要です。
これらの税金は納期限を過ぎてもすぐに延滞税が発生することはありませんが、放置しておくと数カ月経ってから突然多額の延滞税を請求される可能性もあるため、忘れずに納付するようにしましょう。
自動車などにかかる税金には、自動車税と同じく保有にかかる「自動車重量税」に加えて、取得時に課される「消費税」や「環境性能割」などがあります。
さらに給油時にはガソリンに「揮発油税」や「石油ガス税」などもかかるため、カーユーザーは車を持って走らせるだけで5種類以上の税金を負担せざるを得ないということになります。
過重な税負担は車離れを引き起こすとして、自動車業界は長年、取得時にかかる「自動車重量税」の廃止を要望してきました。
実際に2019年に同税は廃止されましたが、それに代わる新税として「環境性能割」が導入されたので、ユーザーの負担はさほど減っていません。
最近では車を自分では持たず、必要な時だけカーシェアやレンタカーを利用するという若年層も増えています。
こうした変化を受けて、政府は現在、車の所有だけではなく走行距離などに応じた新たな税の導入も検討しているようです。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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