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電子化された免税記録で初調査

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 免税品として買った品物を転売して消費税を免れたとして、大阪国税局が中国人男性に対して1400万円を徴収する処分をしたことが分かりました。

昨年4月に始まった免税記録の電子化を税務調査に活用したとみられています。

 関係者によれば、男性は去年5〜7月にかけて大阪府の3つのデパートで洋服や貴金属など1億4千万円分を購入して、外国人旅行者が日常生活で用いる場合に限り消費税を免除する免税手続きを行いました。

しかし購入量が多かったため大阪国税局が調査したところ、男性は「土産物として海外に送った」と説明した一方で、商品を海外に送ったことを証明する書類を持っていなかったそうです。

国税局は男性が品物を転売した可能性が高いとして、消費税約1400万円を徴収する処分をしました。

 免税手続きについては、昨年4月に、購入記録やパスポートの情報を国税庁に電子データで送る取り組みが始まったばかりで、この記録を活用した税務調査は初めてとのことです。

 免税記録に限らず、税務調査の電子化は近年急速に進みつつあります。

例えば今年5月には民間の銀行預貯金照会サービスが国税庁で採用されることが決定。

今年10月には全国の国税局・税務署に導入する予定です。

 さらに個人情報保護法の改正や預貯金管理法改正を盛り込んだ「デジタル改革関連法案」が成立しています。

改正法では、金融機関は預貯金者の情報をマイナンバーで紐付けて管理することが義務化され、今回のケースのように、デジタル化を活用して国税当局が納税者の情報を照会、把握しやすくなるといわれています。

もちろん脱税のような違法な行為に対してはデジタルをフル活用して取り締まるべきですが、当局が個人情報の管理を強めていくことに対しては警戒を怠らないようにしたいものです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


7月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年7月2日


≪刊行物等≫
●「法人版事業承継税制の適用を受けられている方に〜継続届出書の提出について〜(令和3年6月)」を掲載しました(PDF/764KB)(令和3年7月2日)

≪法令等≫
●「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
●相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
●「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

≪お知らせ≫
●「特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書及び全項目評価書)(案)」に対する意見募集について(e-Govへリンク)
●「フロンティア補助金」及び「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」の採択事業者(第二期)を決定しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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