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国税庁:電子委任状で納税証明書の代理請求等が可能

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 国税庁は、すでに7月1日から電子委任状による納税証明書の代理請求・代理受領が可能となったことを公表しております。

 電子委任状とは、法人の代表者が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録をといいます。

 具体的には、当該法人の役員又は職員に対して申告・申請データに電子署名等を行って送信することを委任した旨を電子的に証明するものをいいます。

 納税証明書をe−Taxにより請求する場合には、原則として納税者本人の利用者識別番号により交付請求データを作成し、電子署名を付して送信する必要がありましたが、

7月1日からは本人が作成した「電子委任状(納税証明用)」の添付があれば、税理士等の代理人の利用者識別番号による納税証明書の代理請求や代理受領が可能となり、請求、手数料支払い、受領までの一連の手続きを代理人が行うことができるようになります。

 電子委任状(納税証明用)は「電子委任状作成コーナー」で作成できます。

 同コーナーでは、e−Taxの利用開始手続きを行っていない人であっても電子委任状(納税証明用)を作成できます。

 具体的な代理オンライン請求の流れは、

@本人が同サイトで電子委任状を作成(電子委任状の作成に本人の利用者識別番号は不要)

A代理人は、納税者本人が@で作成した電子委任状(電子ファイル)をメール等で受領

B代理人は、e−Taxで自身の利用者識別番号を利用して、納税証明書交付請求データ作成画面を開く(請求方法の選択メニューで「電子委任状を付して法人又は個人納税者の納税証明書を請求される方」を選択)

C代理人は、交付請求データ作成画面で、納税者本人が@で作成した電子委任状を読み込んで、所要事項を入力

D代理人は、作成した交付請求データに代理人自身の電子証明書により電子署名を行って送信

E納税証明書の準備ができたら代理人のメッセージボックスに発行通知が届くので、代理人はインターネットバンキングにより手数料を納付

F代理人は、電子データ又は書面(郵送に限る)により納税証明書を受領となります。

 なお、電子委任状の有効期間は、電子委任状の作成日から3ヵ月間であることや、委任期間は有効期間3ヵ月間の範囲内で委任者(本人)が任意で設定が可能ですので、ご利用になる方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年7月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
既存の書類形態や請求方法等のすべてのシステムを無理やり電子形態に置き換えるのではなく、電子に応じた法人のマイページにてID、PWにより無料で、証明書などはできるようにして、紙ベースはなくして、電子にて行うことに、考え方を、システム構築を根本からすべて変えていかないと、いけないでしょう。
加えて、請求書、領収書、契約書等のすべて紙ベースを電子ベースにできる法改正が必要でしょう。
 せっかくマイナンバーがあるのですから、利用すればいいと思いますが。

電子委任状作成コーナーを見ましたが、面倒がかかりそうなので、やりたいとは思いません。

税理士 川島博巳


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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総務省  税制改正(地方税)

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消費税の軽減税率制度について|国税庁

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