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介護サービス費が大幅増

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 介護保険には、医療保険における「高額療養費制度」と同じ仕組みがあります。

特別養護老人ホームなどの介護サービスを利用した際に介護保険で賄われる限度額は、要介護度によって決まっていますが、自己負担となる部分についても、一定額を超えると還付が受けられるというものです。

この制度が高所得者層にとって悪い方向に大きく見直されました。

 これまで現役並みの所得がある高齢者については、介護サービス費の自己負担上限額は月約4万4千円でした。

この上限額が引き上げられ、8月からは課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1160万円)未満の人については9万3000円に、

課税所得690万円(年収約1160万円)以上の人については14万100円まで負担額が増えたのです。

これは世帯収入の判定なので、本人に収入がなくても配偶者が高所得者でれば多額の自己負担が発生することとなります。

 なお今回の制度改正では、低所得者にとっても厳しい見直しが行われています。

介護施設で発生する食費について、住民税非課税世帯が負担軽減を受けるための条件である「預貯金額」の上限が見直されたのです。

世帯によっては年25万円を超える負担増になるといい、費用を払えずに施設を出ざるを得ない可能性も否定できません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


9月17日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年9月16日


≪刊行物等≫
●「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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