ローン(融資)は、リコースローンとノンリコースローンに分けられます。
リコースとは「遡及する」という意味です。
融資の対象となった物件や事業のキャッシュフローで返済ができなくなったときに、借入人に遡及して、あくまで借入人に返済義務を負わせるのがリコースローン、
借入人に遡及せず、不足分は融資した側の銀行が被るのがノンリコースローンです。
住宅ローンでは、日本ではリコースローンが、アメリカではノンリコースローンが主流となっています。
リコースローンとノンリコースローンの違いは突き詰めると、融資対象である住宅の値下がりや毀損リスクを誰が負うのかということに帰着します。
リコースローンは住宅がどんなに値下がりしても、あるいは無くなってしまっても、カネを貸した側は借入者に返済を請求できるのですから、物件の値下がりリスクは借入人が負うことになります。
一方、ノンリコースローンは物件の値下がり、毀損リスクはカネを貸した金融機関が負うことになります。
融資する銀行は、リコースローンであれば最終的負担は借入人に帰着しますから、物件の収益性の検証が甘くなりがちですが、ノンリコースローンだと、価格下落リスクを自ら負わなければなりませんから、厳密な審査が要求されます。
地震や台風で融資対象である住宅が毀損することがあります。
そのとき、リコースローンだと古いローンは残ったまま、新しいローンを組んで住宅を新築する二重ローンの問題が浮上します。
この場合もノンリコースローンであれば、借入人の負担は軽減されます。
無論、その分、融資する側の銀行の負担は増大します。
銀行は金利を高くしたり、保険をかけるなどして、カバーすることになるでしょう。
私は、日本の住宅融資では、もっとノンリコースローンが普及すべきなのではないかと思います。
日本の金融はマイナス金利になるほど、資金需要不足なのですから、資金需要者である借り手の側に立ったローンメニューの多様化を考えるべきでしょう。
以前、スルガ銀行の不正融資事件が話題になりました。
融資の対象となったシェアハウスは入居者が減り、返済の原資となるべきキャッシュフローが不足しました。
通常のキャッシュフローで借入金の返済ができなければ、担保になっている融資対象物件を売却して返済しなければなりません。
しかし、物件価格は下落しており、当然、売却代金は借入金額を下回りますから、物件を売却しても借入金の完済はできず、売却代金を控除した借入金だけが残ることになります。
この融資はリコースローンでしたから、当初の融資契約に従えば、残額の借入金の返済義務は借入人が負い続けます。
つまり、融資対象物件がなくなってしまっているのですから、借入人はそれ以外の不動産収入や給与収入から返済しなければならず、それができなければ破産等を迫られることになります。
結局、この事件では世論の反対を受けて、スルガ銀行は借入人の要望通り、物件の返却を条件に、残った借金を帳消しにする対応で処理しました。
つまり、スルガ銀行の融資契約は当初はリコースローンだったのですが、最終処理としてはノンリコースローンに切り替えた形になります。
最初からノンリコースローンにしていれば、こうした問題は避けられたわけです。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
10月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年10月7日
≪トピックス≫
●税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました
●国税庁ホームページでの所得税等の申告書作成・e-Taxがますます便利に!
≪税の情報・手続・用紙≫
●「特定医療法人制度FAQ(令和3年改訂版)」の掲載について(令和3年10月)(PDF/353KB)
≪お知らせ≫
●「フロンティア補助金」及び「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」の採択事業者(第三期)を決定しました
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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