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日税連:2022年度税制改正に関する建議書を公表

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 日本税理士会連合会(以下:日税連)は、2022年度税制改正に関する建議書を公表しました。

 それによりますと、重要県議項目4項目をはじめ、所得税や中小法人税制など9分野33項目に及ぶ税制改正建議を盛り込みました。

 具体的な重要建議項目として、

@適格請求書等保存方式を見直すとともに、その導入時期を延期すること
A消費税の非課税取引の範囲を見直すこと
B基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めること
C「災害損失控除」を創設するとともに、相続時精算課税制度における受贈財産が災害により損失を受けた場合の救済措置を設けることの4項目です。

 適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)については、事務負担に与える影響や市場取引に与える影響の問題点に対して必要な措置を検討することを求めました。

 また、少なくとも、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動の制約が概ね解消され、簡易で安価な電子インボイス制度が整備されるなど中小企業者に対する負担軽減措置が講じられるまでの間は、導入を延期すべきであるとしました。

 事務負担に与える影響について、適格請求書等保存方式においては、取引の都度、適格請求書等の有無の確認を行う必要があり、この確認は少額取引(3万円未満)についても一定の取引以外の取引については必要となると指摘し、事業者及び税務官公署の事務に過度な負担を生じさせることから、行政手続コスト削減の方向性に逆行することのないよう見直すことを求めております。

 また、市場取引に与える影響について、免税事業者は適格請求書等を発行できないため、対事業者取引から排除や不当な値下げを強いられるおそれがあるとして、あえて課税事業者になることを選択することが考えられますが、消費税相当額の転嫁が困難なケースもあり、廃業を余儀なくされる事業者が増える可能性があることにも留意すべきと指摘し、見直しにあたっては、事業者の負担と徴税コスト等を考慮し、抜本的に再検討すべきとしました。

 消費税の非課税取引の範囲については、収受した消費税相当額と支出した消費税相当額の差額を納付・還付する簡素な制度であるべきと指摘しました。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年9月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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