厚生労働省は、2022年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、新型コロナウイルス感染症への対応として実施している緊急小口資金等の特例貸付について、
償還時に住民税非課税世帯である場合に償還を免除することができる特例(2022年度以降適用予定)を設けていますが、
その償還免除額(債務免除益)について、非課税措置の創設を求めております。
具体的には、特例貸付について、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、償還時に住民税非課税の者の償還を免除できる特例を設けており、
償還免除は資金種類ごとに一括して行い、最大で200万円が償還免除されます。
しかし、貸付金額を償還免除した場合には、一時的な収入としてみなされ、年間50万円を超える部分については、課税所得として扱われます。
生活困窮者の生活にきめ細かに配慮するため、償還時に住民税非課税の者の償還を免除することができる特例ですが、
償還免除額(債務免除益)に所得税が課せられる場合、新たな税負担が生ずることとなり、生活再建の妨げとなるおそれがあるとして、その非課税措置を求めております。
また、ひとり親家庭住宅支援資金貸付金に係る非課税措置の創設等も要望しております。
上記のひとり親家庭住宅支援資金貸付金制度では、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等に対して、
住居費貸付を行っており、1年間の就業継続により返済免除となりますが、この返済免除額(債務免除益)に所得税が課せられる場合には、自立の妨げになるという課題があり、その非課税措置を求めております。
そのほか、児童福祉制度の見直しに伴い、児童福祉制度の在り方について、社会保障審議会において検討を行い、その結果等を踏まえて税制上の所要の措置を講じることや、
感染症有事に備える取組みに伴い、感染症有事に備える取組みについて、医療機関への支援等を含め、より実効性のある対策を講じられるよう検討を行い、この検討結果等を踏まえ税制上の所要の措置を講じることなどを盛り込んでおります。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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