経済産業省は、2022年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、コロナ禍の経済情勢に対応する中小企業・小規模事業者の事業継続・成長への支援のため、下記を要望しております。
@交際費課税の特例措置の延長
A中小企業の負担軽減・事業効率向上等を通じた生産性向上(デジタル化等)
Bコロナ禍等を踏まえた法人版・個人版事業承継税制に関する検討
C土地に係る固定資産税における所要の措置の検討
上記@は、中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入を可能とする特例措置の延長を要望しております。
上記Aは、償却資産の管理など中小企業の事務負担軽減や、デジタル化等による事業効率・事務処理能力の向上を通じて生産性向上を図るため、中小企業による30万円未満の少額の減価償却資産(例:情報通信関連機器等、1社につき年間300万円まで)の即時償却を可能とする特例措置の延長を始め、中小企業を取り巻く環境変化や対応状況等の実態を踏まえた必要な措置を要望しております。
上記Bは、コロナ禍の影響も含め、事業承継の実施状況や同税制の活用状況等を踏まえ、法人版・個人版事業承継税制における円滑な事業承継の実施のための措置の検討を求めております。
2019年度改正では新たに個人事業主を対象とした個人版事業承継税制も創設されましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により承継時期を後ろ倒しする傾向にあり、事業承継税制の特例承継計画の申請ペースは鈍化していることが検討を要望する理由としております。
上記Cは、土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置等の3年間延長とともに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2021年度は、評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について、2020年度税額に据え置きましたが、2022年度は、2021年度評価替えの結果が反映され、大きく地価上昇した地点を中心に、固定資産税負担が増加すると見込まれ、社会経済情勢、地価動向等を踏まえ、検討を行うことが必要としております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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