法務省は、2022年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、所有者不明の土地問題が深刻化する中、税制面からの問題解決策として、登録免許税の非課税措置の新設や登録免許税の特例措置の拡充及び延長を要望しております。
近年、不動産登記により所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない所有者不明土地が増加しており、民間の土地取引や公共事業の用地取得、農地の集約化、森林管理など様々な場面で多くの問題を引き起こしております。
こうした所有者不明土地の主な発生原因として、所有権の登記名義人に相続が発生しているのに相続登記がされないこと(相続登記の未了)や、所有権の登記名義人が転居しているのに住所変更の登記がされないこと(住所等の変更登記の未了)などの指摘があります。
法務省では、上記の対策のため、不動産登記法改正で新設された職権的登記の登録免許税の非課税のほか、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続登記等に係る登録免許税の負担軽減を図るための特例新設を要望しております。
また、所有権の登記名義人が死亡した後も相続登記がされない土地について、その主要な発生原因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されていることから、相続登記の促進のための登録免許税の特例措置の拡充及び延長を要望しております。
具体的には、以下の登録免許税の免除措置の3年間延長をいいます。
@個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下Aにおいて同じ)により土地の所有権を取得した場合において、その個人が相続による土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときに、その個人をその土地の登記名義人とするために受ける登記に係る登録免許税の免除
A個人が、土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合に、その土地が登記の促進を特に図る必要があるとして法務大臣が指定する土地であり、かつ、その土地の登記に係る登録免許税の課税標準となる価額が10万円以下であるときにおけるその登録免許税の免除
そして、上記@の措置の恒久化やAの要件を緩和し、適用対象となる土地を拡充することも要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
11月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年11月17日
≪税の情報・手続・用紙≫
●中華人民共和国における輸入食品海外製造企業登録管理規定について(令和3年11月更新)
●「国税庁所定分析法と異なる測定方法で合理的かつ正確であると認められる方法」に係る国税庁ホームページの変更について
≪法令等≫
●「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和3年11月版)を掲載しました
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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