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少額短期保険は生命保険料控除の対象外

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 医療保険や傷害保険など、さまざまな保険がありますが、少額短期保険(いわゆるミニ保険)と呼ばれる商品もあります。

 この少額短期保険は、2006年の保険業法の改正で誕生しましたが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険の分野2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、少額短期保険業が設けられております。

 少額短期保険は、2006年4月1日から施行されましたが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっております。

 しかし、少額短期保険事業者との契約による生命保険料は、税務上、生命保険料控除の対象とはなりませんので、該当されます方はご注意ください。

 所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっておりますが、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用できないことになっております。

 この少額短期保険事業者は、保険業法2条17項、18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されておりますので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、生命保険料控除の対象とはならないため、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは生命保険料控除証明書は交付されませんので、該当されます方はあわせてご確認ください。

 少額短期保険のメリットとしては、既存の生保や損保にはない商品が発売されており、保険料は掛け捨てタイプなため、一般的には割安なものが多いことなどがあります。

 例えば、生保分野では医療保険などや、損保分野では賃貸用の家財の火災保険があり、ペット保険の大半は少額短期保険業者が取り扱っております。

 少額短期保険のデメリットとしては、上記のとおり、支払った保険料が生命保険料控除の対象とならないことや、広告宣伝などを行わないため、知名度が低く、あまり知られていないことなどがあります。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
生命保険料控除にかぎらず、すべての所得控除はやめるべきが、課税の公平ではないでしょうか。


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


12月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年11月30日


≪税の情報・手続・用紙≫
●通算法人が使用する法人税等各種別表関係(イメージ)を掲載しました

≪法令等≫
●「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)

≪お知らせ≫
●令和2事務年度 法人税等の調査事績の概要(令和3年11月)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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