今年1月〜6月に発生した相続に対して相続税路線価の減額補正を行わないことを国税庁が発表しました。
昨年はコロナ禍による地価の急落を受け、大阪市中央区など一部のエリアについて最大1割を減額する補正措置を実施していましたが、今回については補正が必要になるほどの大幅な下落はなかったと判断したものです。
相続税路線価は、その年に発生するすべての相続に適用される財産評価額の算定基礎となる土地の値段です。
毎年1月1日時点での地価を示す公示地価の8割が目安とされます。
ただ年の途中で大規模な自然災害などが発生すると、取引される時価と路線価に大幅なかい離が起きてしまうことから、特定の地域などで大規模な地価急落があった際には、減額補正が行われることがあります。
減額補正はこれまで、東日本大震災など自然災害の影響を受けた際だけに実施されてきましたが、コロナ禍によるインバウンドの消失、人流の激減などを受け、昨年に初めて災害以外の理由で行われました。
対象となったのは海外観光客に人気のあった大阪市中央区のミナミなどの一部地域で、最大で1割減などとなっていました。
今年7月に公表された最新の路線価では、全国平均で前年比0.5%減となり、6年ぶりに下落しました。
さらに発表があったタイミングで第5波がきていたこともあり、国税庁は「今後、年の途中で大幅に地価が下落した場合、20年路線価同様、補正を行うことを検討する」と減額補正の可能性があることを示唆していました。
しかしその後、外部専門家による地価動向調査を行った結果、補正が必要な大幅下落はなかったと判断したという経緯です。
もっとも今回決定されたのは今年1月〜6月に発生した相続のみが対象。
今後再び新規感染者数が増加し、地価に大きな影響があるようであれば、下半期について減額補正が行われる可能性はあります。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
12月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年12月2日
≪トピックス≫
●水際対策強化に係る新たな措置(19)への対応について
≪税の情報・手続・用紙≫
●「令和4年版源泉徴収のしかた」を掲載しました
≪法令等≫
●「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)
●「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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