2021年分確定申告から、ふるさと納税の申告手続きが簡素化されます。
これまで、ふるさと納税で寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要でしたが、
この寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで済むようになります。
寄附金控除に関する証明書を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者で、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされており、例えば「ふるさとチョイス」、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」などがあります。
2021年から、上記の特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を申告書に添付するだけで済みますので、申告手続きが簡素化される模様です。
なお、同証明書には、
@寄附者の氏名、住所
Aその年中の寄附者の寄附総額
B特定事業者が寄附を管理している番号
C寄附年月日
D寄附先の名称及び法人番号
Eその他参考となるべき事項が記載されます。
そして、確定申告の申告方法として、
@特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe−Taxを活用して確定申告書に添付して送信
A特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告
B郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告のいずれかの方法により行います。
また、確定申告が不要な給与所得者等が利用できる「ワンストップ特例制度」には変更はありません。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みをいい、ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
12月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年12月7日
≪税の情報・手続・用紙≫
●中華人民共和国における輸入食品海外製造企業登録管理規定について(令和3年12月7日更新)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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