文部科学省は、2022年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、スポーツを行う中、唯一ゴルフのみに課税されているゴルフ場利用税の在り方を見直すことを要望しております。
ちなみに文部科学省では、2013年から2021年まで9年連続して、ゴルフ場利用税について、廃止等を要望してきました。
要望理由として、他のスポーツと同様に課税対象とすることなく、公平に行える環境を整えることが目的であるとしております。
ゴルフ場でプレーしますと、国民体育大会やオリンピックなどの国際的な大会に参加するゴルファーや18歳未満、70歳以上、障害者、学校の授業で利用する場合を除き、都道府県税であるゴルフ場利用税が利用者に課税されます。
税率は、1人1日につき800円ですが、都道府県は、ゴルフ場の整備状況に応じて1,200円を限度に税率に差を設けることができます。
そして、2019年度の税収は431億円にのぼり、税収の約7割はゴルフ場がある市町村に配分されます。
2003年度のゴルフ場利用税の一部非課税措置の導入以来、非課税措置適用者は約411万人(2003年度)から約1,932万人(2019年度)に、総利用者数に占める割合は4.6%(2003年度)から22.47%(2019年度)に増加しており、ゴルフ場利用税の在り方を見直していくことは、ゴルフ場利用者の増加に効果があり、スポーツ実施率の向上及びゴルフの振興につながるとの効果見込みを挙げております。
また、文部科学省は、ゴルフ場の閉鎖を防止し、ゴルフ場を活用した地域の振興を図るとともに、ゴルフ人口の増加の方策を検討する必要があるとの考えを示しております。
総務省によりますと、これまで要望が実現しなかった理由として、ゴルフ場利用税はゴルフ場関連の行政サービスのための貴重な財源となっており、ゴルフ利用料金は他のスポーツ施設利用料金と比べて、一般に高額なため、利用者の担税力に着目して課税しているとされております。
今後の税制改正の動向に注目です。
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
12月9日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年12月8日
≪税の情報・手続・用紙≫
●「令和3年度補正予算(酒類業振興関係)の概要」を掲載しました
≪お知らせ≫
●大阪国税局 任期付職員(国際調査審理官)の募集
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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