お年玉にかかる税金のことを考えたことはあるでしょうか。
一般的に子どもが受け取る、ものとはいえ、現金の授受である以上、税金とは無関係ではないはずですが、
実際にその所得を子や孫に申告させたという人は少ないはずです。
国税庁の通達では、個人から受ける年末年始の贈答や祝い物には、原則として贈与税を課さないと規定しています。
すなわち、お年玉には税金が課されないことになっています。
ただし非課税となるのは「社会通念上相当」の範囲内に限られ、高額すぎると贈与税の対象となります。
どこまでが「相当」なのか明確な定義はありませんが、数十万円のお年玉が「相当」と認められる可能性は低いかもしれません。
また贈与であっても年間110万円までの非課税枠があるため、高額なお年玉が即課税ということには今のところなりません。
しかし、せっかく子や孫に手渡して喜ばれたお年玉が税金の対象とならないよう、ほどほどの額に収めておくのが賢明なのかもしれません。
なお最近ではキャッシュレス決済を利用して現金をあまり持ち歩かない若者が増えています。
今年の正月は「お年玉は手渡しじゃなくて○○ペイに振り込んでちょうだい」なんて言われる方もいるのではないでしょうか。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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