2022年度与党税制改正大綱が昨年12月に決定し、21年末に適用期限が切れるはずだった住宅ローン減税制度について、控除率を一律0.7%に引き下げた上で、新築の場合は控除期間を原則13年間に延長することで決着しました。
現行制度では、所得税と住民税から差し引ける控除率は年末ローン残高の1%。これを一律0.7%に引き下げ、控除を受けられる期間を現在の10年間から新築住宅で13年間に延長します。
ただし、中古住宅は10年間で据え置きます。
控除の対象となるローン残高の上限は現在、環境に配慮した「長期優良住宅」で5000万円、その他の住宅は4000万円となっています。
これを住宅の環境性能に応じて5000万円、4500万円、4000万円の3段階に分けます。
環境性能が基準に満たない住宅の上限を3000万円に下げますが、こうした住宅は戸建て住宅の1割程度(19年度着工実績)に過ぎないため、実際にはほとんどのケースで上限は維持されることになりました。
控除期間の延長は、中所得層以下への配慮が狙いです。
年間の控除額は原則として最大40万円、10年間で400万円となっていますが、政府の試算では年収約600万円の一般的な世帯の場合、所得税と住民税の10年間の最大控除額は300万円程度にとどまり、制度の恩恵を十分に受けられていませんでした。
期間を13年間に延ばすことで中所得層が控除を受けられる総額を増やす狙いがあるそうです。
自民党税制調査会の宮沢洋一会長は控除規模の縮小を目指していました。
一方、財務省によると、今回の制度改正では税収の増減はほとんどないとみられるといいます。
自民党内からは「コロナ禍での景気刺激策として制度維持を位置づけるべきだ」「夏に参院選がある。自民党を支持する30〜40代の子育て世代のために制度は必要だ」などといった声が数多く上がり、減税規模の縮小には至らなかった形です。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
1月24日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年1月21日
≪法令等≫
●「酒類の公正な取引に関する基準」、「酒類の公正な取引に関する基準の取扱いについて(法令解釈通達)」及び「酒類に関する公正な取引のための指針」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
≪お知らせ≫
●令和4年度分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続について
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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