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「ギャラ飲み女子」に国税の目

戻 る(2022年の記事一覧へ)
 一定の料金を支払って呼んだ女性と飲食をともにする「ギャラ飲み」と呼ばれるマッチングサービスを巡り、キャストとして働く女性らに無申告の疑いが相次いでいることが分かりました。

ギャラ飲みは、飲食宅配サービスのウーバーイーツや民泊、フリマアプリなどに代表される「シェアリングエコノミー」の一つ。女性がアプリに「キャスト」として登録し、利用者はアプリを通じてキャストを集合場所に呼び出し、一緒に飲食を行います。

報酬は運営会社を通じてキャストに支払われ、人気の女性は月収1千万円を超えることもあるそうです。

 今回無申告の疑いが浮上したきっかけは、マッチングアプリの運営会社に東京国税局の税務調査が入ったこと。

2月上旬にはインターネット上のSNSに、「1、2カ月前にギャラ飲みアプリの〇〇に国税が入ったんですが、その際に〇〇は女性の名簿を渡してしまったみたいです。(中略)ほとんどの女性が無申告で1円も税金払っていない状態なので、相当な金額の課税がきてまして、港区女子が震えてます。やばい子だと1000万円課税がくるような子もいるみたいです」(投稿では企業名が実名)との投稿があり、話題となっていました。

 キャストは運営会社との雇用関係はなく、税金が源泉徴収されません。

そのため収入から経費などを差し引いた所得が一定額を超えると所得税を納める必要があるほか、年収が1千万円を超えるなどの基準を満たすと消費税の納税義務も生じます。

ただキャストの中心である20〜30代の女性らは納税意識が低く、申告していないケースも多いとみられています。

 シェアリングエコノミーは年々市場規模を拡大していますが、一定以上の収入を得ながらも無申告であるケースが後を絶ちません。

国税庁は2020事務年度には1071件の税務調査を実施し、1件当たり1872万円の申告漏れを指摘しています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


3月7日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年3月4日


≪トピックス≫
●国税庁主催「ジャパニーズウイスキーシンポジウム」の開催について


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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