川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2022年タックスニュースFriday,April 01,2022


個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除について

戻 る(2022年の記事一覧へ)
 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除は、2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間の特例とされております。

 具体的には、円滑化法の認定を受けた後継者である受贈者(以下:特例事業受贈者)が、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る)に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた贈与者から、その事業に係る特定事業用資産の全てを10年間に贈与により取得をした場合に、贈与税の納税等が猶予されます。

 青色申告に係る事業の継続等、一定の要件の下、特例事業受贈者が納付すべき贈与税のうち、特例事業用資産に係る課税価格に対応する贈与税の納税が猶予され、特例事業受贈者が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されます。

 ただし、免除されるまでに特例事業用資産を特例事業受贈者の事業の用に供さなくなった場合等には、事業用資産納税猶予税額ついて納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税額を納付します。

 上記の「円滑化法の認定を受けた後継者」とは、2019年4月1日から2024年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者をいいます。

 また、この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者)の事業の用に供されていた一定の資産で、贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。

 先代事業者の事業の用に供されていた一定の資産とは、宅地等(400平方メートルまで)建物(床面積800平方メートルまで)や、建物以外の減価償却資産で、固定資産税の課税対象とされているもの、自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの、その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)が該当します。

 先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っている場合における土地など、先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記の資産も、特定事業用資産に該当します。

 なお、後継者である受贈者の要件の一つに、贈与の日に20歳以上であることがありますが、2022年4月1日以後の贈与は、18歳以上になりますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年2月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


4月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年3月31日

≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の公正な取引に関するルールについて改正を行いました
●「酒のしおり(令和4年3月)」について

≪法令等≫
●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年国税庁告示第32号)の一部を改正する件(国税庁告示第16号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成30年国税庁告示第5号)の一部を改正する件(国税庁告示第17号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第18号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成31年国税庁告示第7号)の一部を改正する件(国税庁告示第19号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成31年国税庁告示第10号)の一部を改正する件(国税庁告示第20号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和3年国税庁告示第18号)の一部を改正する件(国税庁告示第21号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和3年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第22号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第23号)

●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第13号)(PDF/193KB)

●租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第九項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)

●所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)

●国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)

●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)

●法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)

●電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)

●消費税法18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件(国税庁告示第10号)

≪お知らせ≫
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています