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優良帳簿で税の優遇

戻 る(2022年の記事一覧へ)
 今年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、帳簿書類を電子データで保管するための要件が緩和され、一方で電子書類を紙に印刷して保管することを認めないなどの見直しが盛り込まれました。

このうち後者については、中小事業者での対応が困難という理由で、2年間の猶予期間が設けられたのは記憶に新しいところです。

 なかには、今年1月に間に合うように完璧に準備したのに肩すかしをくらった気持ちの事業者もいるでしょう。

そんな社長さんは、ぜひ「優良な電子帳簿」の特例を知っておきたいところです。

 今回の法改正では、これまで求められてきた「記録事項の訂正・履歴データを参照できること」、「取引の詳細な内容を検索できることなどの要件が求められなくなり、電子保存がしやすくなりました。

しかし改正前の厳しい要件を満たした帳簿は、今後は「優良な電子帳簿」として、その記載内容について申告漏れがあったときには過少申告加算税が5%軽減されるのです。

 注意したいのは、加算税の軽減措置を受けるためには、優良な帳簿の条件を満たすだけでなく、特例の適用を受けるという届出書を税務署に提出しなければならない点。

条件を満たしているなら忘れずに提出しておきたいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
非常に、不合理な規定です。えっー、空いた口がふさがらない内容です。
あれだけ、電子での保存をみとめなっかたのに。
なにか、行政はますますおかしくなってきている感があります。

税理士 川島博巳


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


4月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年4月1日

≪トピックス≫
●【酒類事業者向け】「フロンティア補助金」の採択事業者を決定しました

≪税の情報・手続・用紙≫
●「お酒の地理的表示(GI)を知っていますか?(令和4年3月版)」を掲載しました
●税理士試験の受験資格の見直しについて(PDF/95KB)
●「新型コロナウイルス税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」等を更新しました。

≪刊行物等≫
●「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)」を掲載しました(PDF/82KB)
●「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)」を掲載しました(PDF/176KB)
●「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和4年4月)」を掲載しました(PDF/151KB)
●印紙税額一覧表(令和4年4月現在)を掲載しました。(PDF/327KB)
●「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長についてを掲載しました。(PDF/175KB)

≪法令等≫
●消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の掲載について(PDF/1,122KB)
●「電源開発促進税法取扱通達」等の一部改正について(法令解釈通達)

≪お知らせ≫
●航空機燃料税の軽減措置について(令和4年4月)を掲載しました。


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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