賃貸物件を所有している人にとって3月前後は繁忙期と言われます。
入退去が重なり、部屋のリフォームや新しい住人の対応など慌ただしい時期を過ごした人も多いでしょう。
賃貸アパート経営をしていれば、借家人とのトラブルが生じることもあります。
ときには、お金を払って借家人に立ち退いてもらわなければならなかったこともあるかもしれません。
では、アパート住民などに支払った立ち退き料は、税務上どのように処理すればいいのか。
個人が賃貸している建物やその敷地を他人に譲渡するために支払った立ち退き料は、譲渡費用に該当します。
そのため譲渡費用として経費計上でき、売った金額から差し引くことができます。
また建て替えなど不動産所得を生じさせることを目的とした立ち退き料については不動産所得の必要経費となります。
そして土地を貸している土地所有者が、借地人と合意の上で立ち退いてもらうときの立ち退き料は、借地人から借地権を買い戻すために支払うものとなります。
そのため土地の取得費として加算されます。
この場合、ほかの土地を売却したときに経費計上できるわけではなく、また損益通算もできません。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
4月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年4月8日
≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和4年2月分)を掲載しました
●令和4年度(第72回)税理士試験公告
●試験開始時間の変更について(PDF/43KB)
≪法令等≫
●国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第25号)(PDF/80KB)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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