全国銀行協会は、経営が困難になった中小企業の債務を協議によって整理する私的整理の新たなガイドライン(指針)を発表しました。
収益性や将来性を見込める事業を手がけているにもかかわらず、過剰な債務のために経営が行き詰まる場合に、債務返済を延長したり、一部減免に応じたりして立て直しを後押しするものです。
コロナ禍が長期化して、事業環境が好転しない状況下で債務負担が重い事業者が増加することを背景に、国が昨年の成長戦略実行計画で策定することを盛り込んでいました。
全銀協の有識者による研究会が具体的な指針を検討。
2001年に大企業向けに作成していた指針の中小企業版として新たなガイドラインがまとめられました。
指針では、平時と、有事にわけた対応を記載。平時には事業者が財務基盤強化や経営の透明性を確保することとし、
金融機関には事業者の経営課題を把握・分析し、予兆管理することなどを記載しました。
一方の有事は、過剰債務などによる財務内容の悪化や資金繰りの悪化などが生じ、経営に支障が生じる場合とし、有事に早期の経営改善を目指すこととしました。
第三者の弁護士や公認会計士の専門家が中立な立場から再生計画策定などを支援します。
支援開始の段階で詳細な事業再生計画などは求めないこととしています。
大企業向けの指針では3年としていた債務超過の解消年数を5年と長く設定。
また、大企業向けの指針では、金融機関が支援に応じる代わりに経営者の退陣を求めてきました。
しかし中小の事業者では、感染症の流行などにも配慮し、経営者の退陣を必須とはしないこととしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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