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《コラム》業務改善助成金の活用で効率化促進

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業務改善助成金とは

 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げをすることを図る中小企業・小規模事業者を支援する制度です。

会社内で最も低い賃金を引き上げ、労働時間の短縮になるような機械設備やシステムなどを導入した場合にその費用の75%(生産性要件対象となる場合は80%)を支給します。


対象となる中小企業

ア、従業員数が100名以下である

イ、正社員・アルバイト、パートタイマー等を雇用している

ウ、導入する機械設備などの見積書を2社の業者から取り寄せ、低い方の業者を選定した


制度の概要

@事業場内の最低賃金を30円以上引上げ

A生産性向上のための設備投資
 助成率はかかった費用の75%から80%です。

助成額は引き上げる賃金及び引き上げる労働者数に応じて30万円から600万円。

例えば7人以上の従業員の時給を30円上げ、かつ生産性向上のために機械設備を購入した場合、助成額は最高100万円です。

 最低賃金は毎年30円程度アップするのでそれに合わせて引き上げるとこの制度が続いていれば次年度も対象になります。


過去に助成の対象となった事例

設備投資例
・機械設備…自動釣銭機、券売機、洗浄機、原料充填機、ベルトコンベア、包装機械等

・システム…POSレジシステム、受発注機能付ホームページ・WEB会議システム・顧客管理システム・生産性管理システム等

・その他…業務マニュアル作成、改修等による店舗レイアウト変更、フォークリフトの導入・運搬用冷凍車購入など

 具体的な例でみると、飲食業であればデリバリー導入のため受注から提供までの時間が増加するため、効率化をはかった。その結果デリバリー用バイクの導入、オンライン受注システム導入、レイアウト変更等を行った。介護職で非接触自動検温器の導入や、製造業での営業担当者のWEB会議システムの導入などの例もあります。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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総務省  税制改正(地方税)

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法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

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