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契約書に貼る印紙税の軽減措置が2年延長へ

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 2022年度所得税法等一部改正法により、租税特別措置法の一部が改正されました。

 それによりますと、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について、これまでは1997年4月1日から2022年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象(2014年4月1日以後作成される契約書については一部拡充)とされていましたが、2022年4月1日から2024年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。

 軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、2024年3月31日までの間に作成されるものをいいます。

 これらの契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定にかかわらず、「契約金額」の区分に応じ、「軽減後の税率」の金額となります。

 なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

 軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」では、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

 また同様に、軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」でも、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。

 なお、建設工事とは、建設業法第2条第1項に規定する土木建築に関する工事の全般をいいますので、建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は家具・機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりませんので、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
印紙税は貼ることによって、その印紙にハンコをおしていますが、斜線でその印紙をよごせば、それで納付したことになります。
印紙がないと契約が有効ではないと思っている方もいらっしゃいますが、印紙が貼ってなくても、契約は有効です。
印紙税法違反となりますが。

 このような税金はなくすべきであると昔から思っていましたが、ここまでしてっ税金財源がほしいのでしょう。
そんな税金がたくさんあります。
税金のない世の中はできないのでしょうか。いやできるはず。

税理士 川島博巳


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


6月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年6月7日


≪刊行物等≫
●酒類の輸出動向(令和4年4月分)を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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