今年も梅雨のシーズンとなりました。
ウェザーニュースの予想によれば、梅雨明けは平年より早めと、全国的に短い梅雨になるそうです。
梅雨といえば、古い建物では雨漏りの心配をしなければなりません。
もし雨漏りが見つかれば当然修理が必要になりますが、会社のお金で雨漏り対策を講じた時には、全てが修繕費として経費にできるというわけではないので注意が必要です。
国税庁は、会社の損金(経費)にできる修繕費を「資産の維持管理や原状回復のために要した」費用と定義しています。
一方で、雨漏り対策として支出したものでも「使用可能期間を延長させ、価値を増加させる」費用については資本的支出として損金化を制限しています。
ある会社は、自社が所有する建物に雨漏りが絶えなかったため、屋根に全面的な水漏れ補修工事を行い、修繕費として計上したところ否認されました。
国税不服審判所まで争ったものの決定は覆らず、その理由は、建物が「傾斜のある屋根」だったことを踏まえ、「傾斜のある屋根に対しては雨漏り箇所に個別対応することが可能だったにもかかわらず、全体を工事したのは資本的支出に当たる」と判断されたからだそうです。
この建物は20カ所以上が雨漏りをしていたにもかかわらず、です。
修繕費に該当するか否かは、納税者と国税の争いになりやすいのが実情です。
素人考えで決めつけず、税理士など専門家の判断を仰ぐようにしたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
6月20日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年6月17日
≪刊行物等≫
●「令和4年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」を掲載しました(令和4年6月)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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