2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入され、すでに2021年10月からインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」になるための登録申請が開始されています。
免税事業者が2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられており、経過措置期間以外ではインボイス発行事業者の登録は受けられません。
2022年度税制改正において、この経過措置期間が2023年10月1日から2029年9月30日まで6年間延長されます。
これに伴い、この経過措置期間中はインボイスの登録申請書の提出のみで登録手続きが完了するので、課税選択届出書の提出は不要となります。
インボイス発行事業者の登録を受けた場合は、登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
経過措置の適用で免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、改正前は、登録開始日から2年間は免税事業者になれませんが、改正後は、登録日が2023年10月1日の属する課税期間中である事業者以外は、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年間は事業者免税点制度を適用しません。
また、インボイス制度開始後の一定期間は、免税事業者からの仕入れ税額相当額の一定割合を控除できる経過措置(2023年10月から2026年9月末は仕入税額相当額の80%、2026年10月から2029年9月末は仕入税額相当額の50%)があります。
適用要件として、免税事業者から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存がありますが、改正後は、区分記載請求書の電子データでの提供を受けて保存する場合も認めまれます。
なお、調整対象固定資産(税抜100万円以上の棚卸以外の資産)取得時については、登録日が2023年10月1日の属する課税期間か否かに関係なく、改正前と同様、対象外になりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
1989年(平成元年)4月1日、消費税が導入されて、33年がたちました。
消費税は悪税という言葉は、最近聞きませんが、やはりいまでも、悪税と思っています。
ちょうど、経済成長がなくった時に、消費税が導入され、以後ずっとゼロ成長が続いています。
このゼロ成長の原因のひとつが消費税の導入であると思っています。
導入時に、飴を企業に与え、いずれムチになるだろうと思っていましたが、インボイスの導入は消費税法自体の
おかしさを示しています。いっそのこと、免税業者の規定をなくしたほうが、よほどいい。
不公平が不公平をまた生む。
いったい、いつのなったら、その場しのぎから、この国は抜本的税制を考えるのでしょう。
税理士 川島博巳
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
6月21日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年6月20日
≪税の情報・手続・用紙≫
●令和4年度「こども霞が関見学デー」のご案内
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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