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国税庁:相続税申告においてe−Tax利用を呼びかけ

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 国税庁は、「相続税申告はe−Taxをご利用ください!」としたリーフレットを同庁ホームページに掲載し、相続税申告のe−Tax利用を強く呼びかけております。

 それによりますと、コロナ禍で税務署へ出向く機会を極力減らしたいと考える向きが増えるなか、e−Tax利用が最も少ない相続税申告について、e−Tax利用のメリットを分かりやすく解説しております。

 e−Taxによる相続税申告のメリットとして、財産取得者の利用者識別番号のみで申告できることが挙げられております。

 利用者識別番号は、過去に電子申告を行った申告書の控えや税務署からの郵送物で確認できます。

 利用者識別番号がわからない場合は「変更届出書」をe−Taxで送信(税理士による代理送信も可能)しますと、既存の利用者識別番号と仮暗証番号が記載された通知書が税務署から財産取得者に郵送されます。

 利用者識別番号を取得していない場合には「開始届出書」をe−Taxで送信(税理士による代理送信も可能)しますと、利用者識別番号等がオンラインで即時発行されます。

 また、利用中の税務会計ソフトで作成した申告書を送信できるのもメリットの一つで、利用している税務会計ソフトにe−Tax送信機能がない場合でも、e−Taxソフト又はe−Taxソフト(WEB版)から送信でき、添付書類はイメージデータ(PDF形式)で提出できます。

 戸籍謄本などの法定添付書類のほか、土地等の評価明細書や預貯金等の残高証明書などの法定外添付書類も対象となり、1回の送信当たり最大136ファイル、8.0MBの容量データを送信できます。

 そのほか、送信したデータや受信結果は、ファイルで保存できるため、データ管理が可能となり、ペーパーレス化につながるとしております。

 すでに2021年1月からは、2019年分以降の相続税修正申告もe−Taxによる提出が可能になっております。

 国税庁では、相続税申告においても、利用範囲が広がり、さらに便利になったe−Taxの利用を呼びかけております。

 ご利用になる方は、リーフレット「相続税申告はe−Taxをご利用ください!」もご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


≪法令等≫
●「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達))
●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年7月19日)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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