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競馬所得で巨額追徴、不服申立て

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 競馬の当選金に対して多額の追徴課税処分を受けたお笑いトリオ・インスタントジョンソンの「じゃい」さんが、国税不服審判所に不服申し立てを行ったことを明らかにしました。

異議が認められる可能性が低いことは認識した上で、「自分が声を上げることで一つの提言にしたい」と思いを語っています。

 じゃいさんは、2020年12月に競馬の予想を的中させ、6410万円の払い戻しを受け、それをユーチューブの自身のチャンネルで報告していました。

その後、競馬で得た所得について確定申告を行いましたが、ハズレ馬券の購入費用を所得から差し引いていたことから税務調査を受け、高額の追徴課税を受けました。

その額は「マンションを買えるくらい」だったそうです。妻や親から借金をして納税をしたといい、税制への不満をあらわにしていました。

 今回の不服申立てについて、じゃいさんはスポーツ紙の取材に対して、「当たっても税金を取られてマイナスになるなら、競馬をやる人がいなくなる」と懸念。

「正直、裁判はしたくないけど自分が動くことで何か変われば。30年以上楽しませてもらっている競馬界を盛り上げたい」と話しました。

じゃいさんのもとには弁護士費用などとして約6000人から数百万円の寄付が集まっているそうです。

 ただ今回の申し立てで、異議が認められる可能性は限りなく低いといえます。

競馬に限らず公営ギャンブルの当選金は所得税法上、原則として懸賞金や拾得物の謝礼などと同じ「一時所得」に該当し、経費として申告できる金額はごく一部に限られています。

 競馬の当選金が一時所得に当たらないと認められる例外もありますが、網羅的な馬券購入、恒常的な利益計上など厳しい条件が設けられていて、今回のケースはこれらに該当しないとみられます。

じゃいさんは勝率の低さは認識した上で、公営ギャンブルを巡る税制議論に一石を投じる狙いです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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