長崎市議会は今年3月に条例案を可決していた「宿泊税」について、総務大臣の同意を得たことを受けて来年4月1日からの導入を決定しました。
ホテルや旅館などの宿泊客1人あたりの宿泊料金に応じて、1人1泊1万円未満だと100円、1万円以上2万円未満は200円、2万円以上は500円が課税されます。
ただし、修学旅行や部活動といった学校行事に関連する宿泊には課税しないそうです。
こうした旅行者向けの新税は全国各地で導入されています。
市は宿泊税の導入により年間約4億円の税収増を見込みます。
宿泊税による税収は全額を観光振興策に充てる方針とのことです。
宿泊税はすでに東京都や大阪府、京都市などの自治体で導入されています。
京都市は1人1泊5万円以上だと1000円、北九州市では宿泊料金にかかわらず定額200円などとなっています。
基本的に宿泊税の目的は観光を盛んにするためとされています。
長崎市以外にも導入を検討している自治体があり、今後はますます導入が進む見込みです。
宿泊税の納税義務者は負担者である宿泊者ですが、ホテルや旅館が「特別徴収義務者」として代わって納める制度が適用されています。
宿泊施設の事業者は特別徴収義務者になるために自治体への登録が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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