川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2022年タックスニュースThursday,October 13,2022


日税連:2023年度税制改正に関する建議書を公表

戻 る(2022年の記事一覧へ)
 日本税理士会連合会(以下:日税連)は、2023年度税制改正に関する建議書を公表しました。

 それによりますと、32項目に及ぶ改正建議を盛り込む中で、重点建議項目として、

@適格請求書等保存方式の導入時期を延期するか、少なくとも中小企業者の実務を踏まえた柔軟な運用を行うこと

A消費税の非課税取引の範囲を見直すこと

B基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めることの3項目を掲げました。

 上記@では、適格請求書等保存方式においては、
取引のつど、適格請求書等の有無の確認が必要であり、この確認は少額取引(3万円未満)についても、一定の取引以外の取引では必要となることや、商慣行として取引の相手方が振込料を差し引いて振り込んできたときには、新たに返還インボイスの交付・確認等の事務負担が生じるため、事業者及び税務官公署の事務処理に過度な負担を生じさせることから、見直すべきとの主張をしました。

 上記Aでは、消費税は財貨・サービスによる付加価値に対して均一課税が原則であり、非課税取引の範囲は最小限にすべきと主張しました。

 非課税取引については、売上に対して取引先から消費税相当額を収受できない一方で、商品調達や設備投資等の仕入税額控除は認められないため、非課税取引となる資産の譲渡等をする者は、最終消費者ではないにもかかわらず、仕入れに係る消費税について実質的に負担する仕組みとなっていると指摘しました。

 上記Bでは、給与所得控除及び公的年金等控除の水準が過大であることや、こうした所得計算上の控除が適用されない事業所得者等とのバランスも踏まえて、所得計算上の控除を縮減した上で、基礎的な人的控除を引き上げるべきと主張しました。

 その際、基礎的な人的控除の中には適用関係が人的事情や所得の多寡に左右されるものがあること等を踏まえ、全ての者に適用されるべき基礎控除に負担調整の比重を移すことが望ましいとの考えを示しました。

 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


10月13日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年10月12日

≪法令等≫
●「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

≪お知らせ≫
●「年調ソフト(Ver.3.0.2)の不具合について」を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています