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《コラム》税務調査 新人調査官と再任用調査官

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コロナ以降は調査件数減だが

 令和2年2月頃から感染が広がった新型コロナの影響で、令和元年分の所得税の確定申告期限の延長措置が取られ、

本年においても令和3年分の期限延長が認められるなど、税務関係にも大きな影響が出ています。

税務署の調査件数も令和2年度以降大きく減少しています。

とはいえ、例年9月からは、調査件数が増える季節となります。

 調査に当たっては、原則として、納税者に対し調査の開始日時、場所・調査対象となる税目や対象期間などの事前通知が行われます。

税理士事務所では、税務職員録で担当職員の経歴などが確認できます。


新人調査官、再任用調査官への対応

 今回は、新人調査官と再任用調査官の調査対応について考えてみます。

 新人調査官は、研修で得た知識を基に忠実に調査展開を図るあまり、臨機応変に効率的な対応ができない傾向が見受けられます。

その結果として、調査の長期化にもつながる心配もあります。

業種業態や経理実務に精通しているのは、納税者自身です。

早期の調査終了のためにも、会社の新人社員に接するように指導、アドバイスするぐらいの心構えで臨まれるのがよいでしょう。

 再任用調査官(現在、税務職員の定年退職は60歳ですが、退職後、継続して最長65歳まで勤務する職員のこと)は、ベテラン調査官としてこれまでの調査経験も豊富です。

現場で納税者から聴取したことや経理、帳簿等の状況確認から判断し、柔軟な対応と効率的な調査が行われると考えていいでしょう。

定年後の継続雇用社員に接するような信頼感と経営者としての自信と自覚をもって臨まれるのがよいでしょう。


調査は、納税者の理解と協力の下

 税務署の職員による調査は、任意調査です。

調査担当者には、「調査は納税者の理解と協力の下、実施する」ことが求められています。

納税者の方々もそのことを理解した上で、調査に対応することが重要です。

調査に非協力的な言動等行うことは、調査を長期化させることにつながる可能性もあります。

仮に指摘事項があったとしても、関与税理士と十分に協議し、それが許容範囲であれば妥協点を見出すことによって、早期に調査を終了させることができると考えます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
税務調査のある納税制度、すなわち申告納税制度ゆえに、税務調査があります。
任意調査という言葉より税務署による申告納税の数字の確認業務しかも
一部のといったニュアンスです。自動車の交通違反の取締りみたいな感じ。
 税務調査などない税制に本来変えていかねばなりません。
それは、申告納税制度をなくす方向に動くということです。
納税者であれば、ほとんどだれでも、税務調査はいやなものであります。
それと裏腹に、たくさんの納税をすることは、だれでもいやに決まっています。
申告納税制度の欠陥は、事業上の経費です。
たとえば、椅子一つの購入で、5000円の椅子を購入する人。20万円の椅子を購入する人がいます。
当然、納税額は、同じ利益なら(椅子購入前)、5000円のほうが税金が多くなります。
飲食でも1000円と5000円の飲食でも同じです。
こういった制度で課税の公平といえるでしょうか。
言えないでしょう。
  申告納税制度をなくしていく方向に動くことが大事です。
むしろ上記の場合ですと、20万円の椅子を購入したほうが多く納税する制度にしていくことです。
たとえば、購入支払時に、自動的に国庫に納入される制度に変えていく。
それで納税を完結させる制度とか。
個人的には、すべての税金はなくなっていく方向がのぞましいが。
1000年後、2000年後に税金があるとは思えません。

税理士 川島博巳


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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