国税庁は、同庁ホームページ上において、適格請求書(以下、インボイス)制度の申請手続き情報を更新しておりますので、該当する方は最新情報をご確認ください。
インボイス制度の開始(2023年10月1日)に伴い、事業者が適格請求書を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
申請後、税務署の審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載)を送付されます。
登録申請手続き等は、「e−Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e−Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e−Taxソフト(SP版)」により行えます。
これらのWEB版及びSP版による申請について、国税庁ではスムーズに申請データを作成できるe−Taxの利用を呼びかけており、今回、e−Taxによる登録申請手続きの際の操作マニュアルが更新されました。
事業者自身で登録申請を行う場合の、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e−Taxソフト(WEB版))」、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e−Taxソフト(SP版))」と、税理士が代理送信を行う場合の「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル〜e−Taxソフト(WEB版)ver.〜<税理士の代理送信版>」が更新されております。
e−Taxソフト利用のフローチャート、e−Taxソフトが利用でできること、登録申請データの作成・送信の手順や、登録通知データの確認方法、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでの公表例などが詳細に掲載されております。
なお、登録申請時にe−Tax(電子データ)による登録通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録通知データが格納されます。
事前登録できるメールアドレスは最大3つで、今回の更新情報にはメールアドレスの登録方法も掲載されておりますので、これから登録申請をされます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
インボイス制度には、反対である。
やるなら、免税制度をなくせばいいだけである。
誰も免税制度をなくすことは、反対はできないものだからである。
税理士 川島博巳
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
11月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年11月1日
≪税の情報・手続・用紙≫
●令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました
≪お知らせ≫
●年調ソフト(Ver.3.0.3)のバージョンアップについて
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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