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篤志(とくし)の寄付で税優遇

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 今年も「赤い羽根共同募金」のキャンペーンが全国で展開されています。

社会福祉事業のための活動で、毎年10月〜翌3月までの半年間にわたって行われるものです。

もともとは第二次大戦後、戦災で焼け出された孤児たちを救済するために始まり、

その後の社会状況の変化とともに福祉施設の増改築や高齢者の支援、公園の整備、障害者支援など幅広い社会福祉への支援として継続。

ちなみにトレードマークである赤い羽根には、アメリカの先住民族の羽かざりを発祥とする「勇気と良い行い」という意味が込められています。

 赤い羽根への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金である「指定寄附金」の一つとされ、

個人による寄付は2千円を除いた全額が所得控除か税額控除の対象となります。

法人による寄付であれば、全額を損金に算入することが可能です。

領収書の発行は赤い羽根共同募金のホームページなどから依頼することが可能です。

 もっとも個人の寄付に関する税の扱いは、赤い羽根に限らず原則として同じ。

「自己負担は2千円」と言われる『ふるさと納税』も、同様の寄付金控除のルールに沿っています。

 一方、法人が行う寄付については、赤い羽根など国が指定した特別な寄付金か、特定公益増進法人への寄付金か、

それ以外かなど、寄付先によって損金に算入できる割合が変わってくることに気を付けたいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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