厚生労働省は、2023年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、健康・医療分野に資する改正項目として、
@地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長
A医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等
B医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長
C出産育児一時金の支給額の見直しに伴う非課税措置等の拡充などを盛り込みました。
上記@については、地域の医療機関の再編に伴う経済的負担を軽減することで、より一層の地域医療構想を推進する必要があり、その地域医療構想を推進するため、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物について、登録免許税を減免する税制措置の適用期限を2025年3月31日までの2年間延長することを要望しております。
上記Aについては、2014年度税制改正により、医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度を前提として、「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置」が創設されました。
2017年10月には、特例措置の期限を延長するとともに、出資者の持分放棄に伴い医療法人へ課されるみなし贈与税の非課税措置も導入され、その後、特例措置の期限は2023年9月末まで延長され、その期限が終了することから、同特例措置を2026年9月末まで延長し、また、更なる移行促進のため、認定から3年以内の移行期限を、認定から5年以内に緩和することを求めております。
上記Bについては、長時間勤務の実態が指摘される医師等の勤務時間短縮に資する器具及び備品、ソフトウェアについて15%の特別償却を認める制度など、医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度を、それぞれ2年間延長することを要望しております。
上記Cについては、出産育児一時金は、被保険者やその被扶養者が出産した場合、一定金額を支給して、出産に要する経済的負担の軽減を図るものですが、2022年度に出産育児一時金の支給額を見直し、政令等を改正する場合において、2023年度以降の出産育児一時金について、引き続き、健康保険法に基づく所得税の非課税措置等を講じることを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
官公庁などの公的や大きな機関の税制改正要望は、結構ありますが、
国民や零細企業の改正要望を吸収するところが、ほとんどありません。
また、公表されたこともないようです。
最終的には、生活している国民の幸福のために、税金もその税制もありますが、
実際は意見を吸収するところがほとんどなく、またその統計もありません。
マスメディアがもっとやれば、国も動くのでしょうが。
そんなサイトを立ち上げてもいいのですが、過去に苦い経験がありますので。
税理士 川島博巳
[Studying English]
参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
11月10日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年11月9日
≪税の情報・手続・用紙≫
●令和3事務年度の「相互協議の状況」について(令和4年11月)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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