文部科学省は、2023年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充などを盛り込んでおります。
教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例とは、父母や祖父母等から30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括で贈与した場合、一定の要件のもとに1,500万円まで贈与税を非課税とする制度で、2023年3月31日までの時限措置となっております。
そのため、文部科学省は、2025年3月31日までの時限措置の延長とともに、
@一定割合を学校法人・公益法人等へ寄附することを条件に、非課税上限額を1,500万円から2,000万円まで引上げること
A拠出後の資金の一定の投資商品に係る運用損失及び拠出後の資金からの学校法人・公益法人等への寄附を非課税とすること
B23歳以上の受贈者について教育訓練給付の支給対象となりうる「資格・検定」に係る払出しを非課税とすることなどの拡充措置も要望しております。
文部科学省は、我が国の個人金融資産は、約2,000兆円もの規模であるが、金融資産の多くは60歳以上の高齢者層に偏重していると指摘しております。
また、金融資産の約半分は現預金で保有・運用されており、この割合は諸外国に比べて高い一方で、子育て世代は将来の子供の教育費に対する不安等から消費活動を控える傾向がみられることも指摘しております。
同制度の拡充・延長により、高齢者層に偏重している個人金融資産の若年者層への世代間移転を更に促すことで、「自助」としての教育費の早期確保を可能にし、我が国の将来を担う人材への投資につなげるとしております。
子育て世代の将来に対する不安を和らげ、消費活動の活発化を図り、さらに、学校法人等への寄附を促進する仕組みを設けることで、より広範な子供、若者への教育費支援として「共助」にもつながるとの考えを示しております。
このほか、高等学校等就学支援金制度の見直しに伴う税制上の所要の措置や、
試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長、出産費及び家族出産費の支給額の見直しに伴う税制上の所要の措置、
退職等年金給付の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長なども要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年10月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
11月14日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年11月11日
≪税の情報・手続・用紙≫
●申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)を掲載しました。
≪法令等≫
●法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
≪お知らせ≫
●「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について(e-Govへリンク)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
|


|