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【時事解説】企業経営の視点から考えるワーケーション導入

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 企業がワーケーションを導入するにあたっては、企業経営との相乗効果が求められます。

 国土交通省観光庁は、2021年3月に公表した「『新たな旅のスタイル』ワーケーション&ブレジャー(企業向けパンフレット)」において、企業によるワーケーション導入手順を7つの段階に分けて示しています。

 第1段階は「ワーケーションの全体像をつかむ」です。
まず、情報収集を行い自社のテレワークの現状の確認および推進体制の構築を行います。

 第2段階は「ワーケーション導入の方針決定」です。
自社においてワーケーションを導入する目的を明確化し、その目的に沿って基本方針を策定します。

 第3段階は「ワーケーションを実施するためのルールづくりと規程、運用、勤怠管理システムの整備」です。
目的・方針に沿って、ワーケーションの実施範囲の検討を行い、労務管理のルールを確認し、必要な場合は見直しを行います。

 第4段階は、「実施場面を想定したICT環境およびセキュリティの確認・検討・対策」です。自社のセキュリティガイドライン等に沿って、どのようなシステム方式でワーケーションを行うのか、ツールの検討、セキュリティ対策の実施、労働者に対する研修・通知・説明を行います。

 第5段階は「制度についての従業員への周知および説明と管理者への啓蒙教育」です。
特にワーケーション制度を利用しやすい職場風土の形成のための管理者の理解促進は重要になります。

 第6段階は「制度導入実施(トライアル・本格)」です。
一度に全社に導入するのではなく、実施しやすい部門や職種からスタートさせることも検討します。

 第7段階は「PDCA」です。
効果測定・検証を行い、利用推進のため見直しを行います。


 では、ワーケーション導入によって、企業では具体的にどのような取組みを行っているのでしょうか。

そこで、国土交通省観光庁「『新たな旅のスタイル』ワーケーション&ブレジャー(企業向けパンフレット)」において、
導入先進企業の事例として紹介されたユニリーバ・ジャパン株式会社の取組みについてみていきましょう。

 同社では、2016年7月に働く場所や時間を社員が自由に選べる新しい働き方「WAA(ワー)」(Work from Anywhere and Anytime)を導入しました。

これにより、上司に申請して業務上の支障がなければ、理由を問わず会社以外の場所で仕事ができるようになっています。

 平日5時から22時の間なら勤務時間や休憩時間は自由で、1日の労働時間は決めずに、1ヶ月の所定労働時間を設け、

労働時間が足りない月があれば翌月に調整して所定労働時間を満たすというやり方で進めています。

工場のオペレーター業務を除く全社員が対象で、実施率はほぼ100%となっており、社員にとっては会社への愛着心やモチベーション向上に繋がっています。

 また、「WAA」の働き方が地域活性と親和性が高いことにも着目し、2019年7月にユニリーバ式のワ―ケーション「地域 de WAA」を導入しました。

「地域 de WAA」では、提携自治体にある施設をコワーキングスペースとして社員が無料で利用できます。

また、業務外の時間を使って、地域のイベントやアクティビティに参加することもできます。

その際、自治体の指定する地域課題の解決に貢献する活動を行うと、提携する宿泊施設の宿泊費が無料または割引となります。

 このように地域と連携した取組みによって、企業側にとっても新しいビジネスへのアイデア創出や社員の成長等のメリットがもたらされるのです。


(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


11月25日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年11月24日

≪法令等≫
●「令和3年分民間給与実態統計調査 統計表」を掲載しました(令和4年11月24日)

≪お知らせ≫
●所得税還付申告に関する国税当局の対応について(令和4年11月)(PDF/105KB)
●令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(令和4年11月)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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