国税庁は、同庁ホームページ上において、12月1日から利用可能なスマホアプリ納付の手続きを紹介しております。
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ(株))が運営するWebサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択して納付する手続きをいい、同サイトは国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトです。
国税庁は、インターネット上の手続きである国税のスマホアプリ納付の利用にあたり、所定のアクセス方法以外の方法でアクセスすることのないよう注意を呼びかけております。
また、利用にあたっての注意事項として、アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払い(○○ペイ)へのアカウント登録及び残高へのチャージが必要なことを挙げております。
全ての税目が納付可能ですが、印紙を貼り付けて納付する場合等、利用ができない税目がありますので、ご注意ください。
一度の納付での利用上限金額は30万円で、利用するPay払い(〇〇ペイ)で設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。
領収書は発行されませんので、領収書が必要な場合は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署窓口で納付することや、決済手数料は発生しないことなどの注意事項も挙げております。
事前準備として、納付する税目や金額の分かるもの(確定申告書等)と、利用するスマートフォンを準備します。
また、納付手続きは、インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する専用サイトへアクセスします。
そのアクセス方法として、一つ目は、e−Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスします。
二つ目は、国税庁ホームページに表示されている決済専用サイトからアクセスする方法があり、専用サイトにアクセス後は、専用サイトで納付情報を入力します。
ご利用になる方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
もっと簡単に納付できないのでしょうか。
たとえば、マイカード(法人も含めたものを作る)、もしくはマイカードなくてもいいもの。納付ですので、悪用されることは
ないでしょう。
PCに、電子署名できる機能をもたせるとか、本人であることを証明する機能とか、
そうすれば、フィシングメールやなりすましも少なくなるかもしれない。
また、GMOに委託とは。やめたほうが無難。なにかおかしい気がします。
国税庁独自でなぜやらないのか。できないのか。できないでどうする。
税理士 川島博巳
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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