年始の忙しい時期でも初詣を欠かさなかった経営者は多いでしょう。
健康と事業の発展を願い、毎年1月に全社を挙げて祈願を行う会社も少なくありません。
初詣のお賽銭や祈願の際に神社やお寺に納めるお金は、初穂料や玉串料、お布施などと呼ばれます。
これらのお金は、税法でも「喜捨金」として他の支出と明確に区分されていて、税法上の寄付金に該当する出費です。
「(資本金等の額×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4」という限度額はありますが、原則として法人税を計算する際の損金に含められるものと考えていい支出です。
また消費税でも、寄付金は祝い金や見舞金と同様、課税されません。
お守りやお札、破魔矢といった物品の取引があったとしても、これまた実質的には喜捨金であるとして消費税はかかりません。
ただ注意したいのは、喜捨金として認められるのは宗教法人が相手の支出のみということ。
いかにご利益があっても宗教法人でなければ喜捨金には当たりません。
また酉の日に商売繁盛を願って買った熊手などについても、参道で業者から買った熊手については喜捨金に当たらず、消費税の課税対象となることに気を付けたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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