特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、
2023年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、
一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得との損益通算ができ、
さらに損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間繰越控除できる特例をいいます。
これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用できます。
譲渡損失の損益通算限度額は、マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります。
これらの特例の適用を受けるための要件としては、
@自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること
A譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること
B譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
Cマイホームの譲渡価額が上記Bの住宅ローンの残高を下回っていることなどがあります。
なお、合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合は、その年のみ繰越控除が適用できません。
また、下記に該当する場合は、損益通算及び繰越控除の両方が適用できませんので、ご注意ください。
@親子や夫婦など特別の関係がある人に対してマイホームを売却した場合
Aマイホームを売却した年の前年及び前々年に、居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除や居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率などの特例を適用している場合
Bマイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合
Cマイホームを売却した年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合
(注意)
上記の記載内容は、令和5年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
マイホームの譲渡損失の損益通算 こういった特別な規定を設けるべきではない。
「住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたとき」
課税の公平を逸脱したものをあちらこちらにみかけます。
儲け(利益)は利益です。損は損です。条件をつけるのは、課税の公平は守れません。
昔々の税法のほうが、まだ、課税の公平がありました。
土地建物の譲渡損失の損益通算とかみなし法人制度(少しおかしい部分もあったが)とか、課税の公平の考えが
あったと思う。
今は、つぎはぎだらけのめちゃくちゃ。
税理士 川島博巳
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
2月16日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年2月15日
≪お知らせ≫
●1月31日に発生した株式会社日本カードネットワークのCARDNETセンターの障害により国税のクレジットカード納付ができなかった方へ(PDF/70KB)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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