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国税庁:確定申告の際に誤りやすい事例を公表

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 国税庁は、同庁ホームページ上において、確定申告の際に謝りやすい事例を公表しております。

 収入・所得関係では、給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合など、

インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得や、

暗号資産を売却又は使用することにより生じる所得についても合算して申告する必要があるなど、

副収入の申告漏れに注意を呼びかけております。

 また、2020年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられて、控除上限額が変更され、

さらに2020年分から一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があるなど、

給与所得・雑所得の計算誤りも挙がっております。

 そして、生命保険会社などから満期金や一時金の受領者は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類を再度ご確認ください。

 さらに、競馬など公営競技の払戻金も課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には申告の必要があり、一時所得の申告漏れにもご注意ください。

 その他、居住者(非永住者以外の者)は、国内で得た所得と合算して海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、

国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など)を申告する必要(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)となりますので、該当されます方はご注意ください。

 所得控除関係では、薬局で購入した日用品は医療費控除の対象にならないことや、

高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や、生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、

支払った医療費の額から差し引く必要があります。

 合計所得金額が1,000万円超の人は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられないなどの適用誤りがあるほか、

2020年分から合計所得金額が2,500万円を超えている人は、基礎控除を受けることができないなど、基礎控除の記載漏れ・適用誤りも挙がっております。

 税額計算関係では、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤りや、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)の記載漏れや、予定納税額の記載漏れなどに注意喚起しております。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
上記のように、複雑怪奇な税法は、化け物のようなものです、多くの人が間違えていることでしょう。
また、なにがまちがえか、税法自体がまちがえているのかもしれません。

税理士 川島博巳
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マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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