ふるさと納税の返礼品基準に違反したとして、総務省が138自治体に警告書を送ったことが分かりました。
このうち27市町村は、現行ルールが導入された2019年以降、一度も基準を守っていなかったとのことです。
ただ地方ほど遠方への返礼品の発送コストがかさむという事情があるなど、制度自体の歪みが浮き彫りになったともいえそうです。
ふるさと納税制度は08年にスタートした制度で、人気が高まるにつれて豪華な返礼品を使った寄付金競争が激化したことを受け、19年に新たなルールが定められた経緯があります。
現状では、@返礼品は地場産品に限る、A返礼品の調達費は寄付金額の3割以下、B発送コストなどを含めた総経費が寄付金額の5割以下――を満たさなければなりません。
今回問題視されたのはBのルールで、経費の総額が寄付金額の5割を超えた自治体が、21年度で全自治体の約8%に当たる138市町村ありました。
27市町村では新ルールの導入以降、3年連続で5割を超えていたそうです。
総務省は状況が改善されなければ制度からの除外もあり得るとして、基準を超えた自治体に警告書を送っています。
同省がこうした警告書を自治体に送るのは初めてのことです。
ただ自治体側にも事情があり、超過した自治体の多くでは民間ポータルサイトへの掲載料や返礼品の発送コストなどが膨らんでいるケースが多いのが実情です。
地方になるほど返礼品の発送コストは高くなりますが、発送コストを削らずに総経費を削減しようとすれば、返礼品の価額を抑えるしかありません。
しかし返礼品の価額が下がれば他の自治体に見劣りしてしまい、寄付自体が集まらなくなります。
寄付を集めるためには、コスト超過の状態に目をつぶらざるを得ないということです。
また大手ポータルサイトに掲載されなければ返礼品の存在自体を知ってもらえないため、掲載手数料の値上げなどにも応じるしかないという事情があります。
ふるさと納税制度を巡っては、新ルールのもとで返礼品の調達費の3割ルールに違反したとして、複数の自治体が制度から除外されました。
一方で、総経費の5割ルールに違反して除外された自治体はありません。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
ふるさと納税が今年の確定申告が多かった。
こういったばかげた制度はやめるべきである。
返礼をやめるべきである。
税理士 川島博巳
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
3月6日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年3月3日
≪お知らせ≫
●電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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