婚姻期間が20年を超える夫婦は、配偶者へマイホームをプレゼントしたときに贈与税から2千万円が控除される特例を使うことができます。
特例を利用するためには、贈与のあった年の翌年3月15日までに入居するか引き続き住んでいて、その後も住み続けなくてはなりません。
このように住宅関係の税優遇では、継続的な居住を条件として設けている特例が多くあります。
税優遇を活用して負担を減らすためにはルールをきちんと押さえておく必要があります。
例えば住宅購入から10年にわたり税額控除を受けられる住宅ローン減税でも、「その年の12月31日まで住み続けていること」が適用を受けるための条件となっています。
では途中で転勤があった時にはどうなるのでしょうか。
新生活を始めるシーズンに考えておきたいポイントです。
この場合、転勤が「家族全員で引っ越し」か「単身赴任」かで、可否は変わってきます。
家族全員で引っ越すようだと、転勤期間中は減税の適用を受けられません。
居住要件を満たしていないとみなされるためです。
転勤が終わって家に戻れば再び税優遇を受けられますが、その場合でも転勤していた期間の分だけ11年目以降も優遇を受けるということはできません。
一方、単身赴任であれば、残りの家族が住み続けるなら赴任期間中も変わらず住宅ローン減税を受けられます。
もちろん転勤が終わっても優遇を変わらず受けることが可能です。
海外転勤でも、単身赴任であれば転勤期間中に減税を受けられます。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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