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お花見で労災はおりる?

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 ノーマスクが解禁されて脱コロナの機運も高まってきたということで、今年は数年ぶりに社員の家族も参加してのお花見を催す会社があったようです。

今後もこうした社外での全社イベントが増えていくのかもしれません。

もし、そういう場で社員やその家族がけがを負ってしまったら、労災の適用は受けられるのでしょうか。

 結論からいうと、社員が自由に集まって開催する一般的な花見の場合、それは福利厚生であって、福利厚生は業務ではないので、残念ながら労災の適用を受けることはできません。

 例外が2つあって、1つ目はお花見への参加が必須だったり、取引先を招いているため出席が命じられたりするケースです。

この場合、社員の参加は業務とみなされて社員の負傷には労災が適用できます。

 2つ目は、お花見の幹事。

実質的に参加が義務付けられる幹事は業務の性格を帯びているため、たとえ自由参加であっても業務災害が認められることがあります。

過去には慰安旅行のバスが事故を起こし、幹事として参加した2名にのみ労災が下りたケースがあります。

 一方、社員の家族については、労災の対象が社員本人のみであるため、自由参加と強制参加とにかかわらず適用を受けることができません。

しかし後者であれば会社として責任があるのは間違いないので、別の形で何らかの補償を考えるべきといえそうです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


4月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年3月31日


≪法令等≫
●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(令和4年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第13号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第14号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和3年国税庁告示第18号)の一部を改正する件(国税庁告示第15号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和3年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第16号)

●国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第17号)(PDF/85KB)

●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)(PDF/99KB)

●消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の掲載について

●「電源開発促進税法取扱通達」の一部改正について(法令解釈通達)

●消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第18号)

●従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて(文書回答)

≪お知らせ≫
●特定個人情報保護評価書を更新しました


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