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《コラム》賃上げはどこまで行うか

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賃上げをするかしないか、必要なのか

 毎年春闘のころになると賃上げの話題を耳にすることが増えますが、今年はコロナ縮小、物価高もあり2023年1月に経団連が「賃上げは企業の責務」というメッセージを出し「物価高に負けない賃上げを目指す」という方針を掲げました。

 どこまで賃上げに取り組むかは各企業によってまちまちですが、人件費負担を考えるのであれば賃上げの検討前に自社の人件費が適正な水準にあるのかを「労働分配率」で確認してみてはどうでしょうか。


労働分配率の計算方法や適正な数値

 業種業態によって異なっています。

@労働分配率=人件費÷付加価値

A付加価値の算出
 ●控除方式:主に製造業で使用
 付加価値=売上高−外部購入価値(製品仕入高、直接材料費、外注加工費等)
 ●加算方式:主に非製造業で使用

付加価値=経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費

 平均的な労働分配率や付加価値は、経済産業省「企業活動基本調査」の業種別データを参考にしてください。

自社の3〜5年程度の労働分配率を計算し適正と思われる利益の年度を基準にするとよいでしょう。


賃上げの2つの種類

@定期昇給は企業の決める賃金テーブルに基づき賃金が従業員の年齢や勤続年数で自動的に昇給する。昨今は成果が反映されないので各企業で見直しされています

Aベースアップは賃金テーブルそのものを書き換えて全従業員の給与水準を一斉に引き上げることを言います。


賞与・退職金に跳ね返らない方法

 昇給を賞与や退職金に連動しないようにするには賞与は基本給非連動型で業績連動型として業績指標を反映。

退職金については定額制、別メニュー方式、他に成果を反映にさせるにはポイント制になるでしょう。

また、社会保険料も賃上げで上がるので考慮しておかなくてはなりません。

 賃上げした時は以後の人件費は増大するので足元の業績が良かった時でも利益分配は昇給でなく賞与で報いるということもあります。

賃上げ前にメリット・デメリット、業績などに見合った適切な方法を選択しましょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


4月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年4月3日


≪トピックス≫
●公売において電子での入札手続ができるようになりました
●「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」の掲載内容を更新しました

≪刊行物等≫
●「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和5年4月)」を掲載しました(PDF/94KB)
●「新型コロナウイルス税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」等を更新しました
●「輸出物品販売場制度について」を掲載しました(PDF/324KB)

≪お知らせ≫
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について(e-govへのリンク)
●輸出酒類に係る証明書の発行手数料について
●航空機燃料税の軽減措置について


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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